BOXIV SHARE 貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社BOXIV(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の貸渡場所(以下「ステーション」といいます)において貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を第2条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 会員
第2条(会員)
1. 会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
2. 会員(法人、団体、組合、個人事業者その他の自然人ではない会員を除きます)は、入会と同時に株式会社BOXIVが運営するBOXIV MEMBERS会員となるものとします。
第3条(入会)
1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
2. 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会を承認するときは、入会申込者に対し、カーシェアリング車両の借受に必要な会員番号(BOXIV ID)を付与するものとします。
3. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証、当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証、その他当社が指定する本人確認書類(パスポート等)を有していないとき。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(4)過去に当社カーシェアリングサービスで会員資格を取消されたことがあるとき。
(5)当社が会員として不適格と判断したとき。
(6) 満20歳に満たないとき。
4. 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
第4条(退会)
会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るものとする。この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とする。
第5条(会員資格の停止及び取消)
1. 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消を行うことができるものとします。
(1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許資格を喪失したとき。
(2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(3)第8条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
(4)本約款に違反したとき。
(5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
(6)カーシェアリング車両の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。
(7)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(8)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(9)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(10)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(11)他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。
(12)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。
(13)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
(14)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(15)株式会社BOXIVが提供するサービスに関する規約・約款に違反したとき、当該規約・約款に定める利用資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る利用資格を停止又は取り消されたとき。
(16)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(17)第三者により不正に利用されている場合、又はその疑いがあると当社が判断した場合。
(18)有効な運転免許証を長期間登録しない等、会員が本サービスを利用する意思がないと合理的に判断したとき。
(19)以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他事由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。
2. 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第1号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。
3. 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
4. 会員が会員資格を停止された場合、当該会員は、当社が指定する期間中、本サービスを利用することができないものとします。この場合、当社は、当該会員のBOXIV IDによる本サービスの利用機能を停止することができるものとします。
5. 会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
第3章 貸渡契約
第6条(予約)
1. 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別(Webページまたはアプリ)に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返却日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返却日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前にカーシェアリング車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に会員がカーシェアリング車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日時とします。
2. 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返却日時の延長等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第32条の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。
3. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
会員が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも第8条第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
4. 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
会員は、予約時に他の会員を追加運転者として登録することにより、予約申込を行った会員の管理下において、追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。ただし、満20歳に満たない者を追加運転者として登録することはできず、また、満22歳に満たない者を追加運転者として登録する場合の取扱いは第6条の2の定めによるものとします。
5. 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消があったときは、当社は予約を取り消すことができます。
第8条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取り消すことができます。
6. この約款において「貸渡期間」とは、予約時に定めた借受開始日時から返却日時までの期間をいう。当社が返却時間の延長を承認した場合は、当該承認に係る延長後の返却日時までを貸渡期間に含む。(以下同じ。)
7. 会員は、返却時間の延長を希望する場合、返却予定時刻の到来前に、当社が別途定める方法(アプリ、電話その他当社が指定する方法)により申請するものとする。当社が当該申請を承認したときに限り、当社が承認した延長時間の範囲内で延長することができる。延長申請の受付可否、申請手段及び承認可能な延長時間は、当社の運用状況に応じ、当社が別途定めるところによる。ナイトパックを利用している場合は、いかなる事由によっても延長は認められないものとする。
8. 満20歳に満たない者は、本サービスを利用することができないものとします。したがって、満20歳に満たない者は、会員であるか否かを問わず、カーシェアリング車両の予約及び運転をすることができず、また、本条に定める追加運転者として登録され、又はカーシェアリング車両を運転することもできないものとします。
9. 満22歳に満たない者がカーシェアリング車両を運転する場合(会員本人が運転する場合のほか、本条に定める追加運転者として運転する場合を含みます)は、当社が別途定める補償オプションである「W安心オプション」への加入を要するものとします。この場合、会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該予約に係る貸渡しについてW安心オプションに加入しなければならず、これに加入しない限り、当該予約及び貸渡しをすることができないものとします。
(1) 会員本人が満22歳に満たないとき。
(2) 満22歳に満たない者を追加運転者として登録するとき。
10. 前2項に定める年齢は、カーシェアリング車両の借受開始日時を基準として判定するものとします。会員が第8項に違反して満20歳に満たない者にカーシェアリング車両を運転させ、又は第9項に違反してW安心オプションに加入することなく満22歳に満たない者にカーシェアリング車両を運転させた場合、当社は、第5条に基づく会員資格の停止若しくは取消しその他必要な措置を講じることができるものとし、当該運転に起因して生じた事故・損害については、第24条第6項の定めにより、当社の損害保険契約及び補償制度による保険金又は補償金が支払われないことがあります。
第7条(貸渡)
1. 前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
2. 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第5条第1項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。
3. 前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して電話又はメール等の方法で速やかに通知するものとします。
第8条(本サービス利用料)
1. 本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している利用料金を言います。
2. 利用料金は、(1)時間料金(カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返却手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間に対し、車両グレードごとに定める単価を乗じて算出される料金)、及び(2)距離料金(実際の走行距離に対し、車両グレードを問わず全プラン共通の単価(¥20/km)を乗じて算出される料金)の合計額として算出されます。なお、利用時間に応じて当社が別途定めるミニマムチャージ、最大時間料金、ナイトパック等の料金体系が自動的に適用されます。なお、会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の時間料金を請求します。
3. 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
4. 本サービス利用中における、当社が指定する充電設備(テスラスーパーチャージャーを含むが、これに限られない)の利用に係る充電代金は、本サービス利用料金に含まれるものとします。ただし、次の各号に掲げる料金その他の費用(以下「充電関連費用」といいます)は、本サービス利用料金に含まれないものとし、会員は、当社に対し、第10条第5項及び第6項の定めに従い、充電関連費用及び事務手数料を支払うものとします。
(1) 当社が指定しない充電設備の利用代金
(2) 充電完了後の車両の放置その他会員の利用態様に起因して充電事業者(Tesla Japan合同会社等を含みます)が課する超過料金、アイドリング料金、駐車料金その他の追加課金
(3) 前2号に付随して充電事業者が課する手数料、遅延損害金その他の費用
5. 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。ただし、ETCシステムの利用、料金の不払い、精算機の不具合その他の事由により、当該利用料金等(延滞金、割増金その他の付随費用を含みます)の全部又は一部が当社に対して請求され、当社がこれを支払ったときは、会員は、当社に対し、第10条第5項及び第6項の定めに従い、当該支払額及び事務手数料を支払うものとします。
6. 前項で会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
7. 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
8. 本サービス利用料には、以下の要素が含まれるものとし、その具体的金額は当社が別途定める料金表(当社ホームページ又はアプリに掲載)によるものとします。
(1) 時間料金:1時間単位で課金される基本料金。
(2) 距離料金:全グレード共通で、走行距離1kmにつき¥20。利用時間及び料金パックに関係なく発生する。
(3) ミニマムチャージ:利用時間が6時間に満たない場合に適用される最低保証料金(車両グレードごとに定める)。
(4) 最大時間料金:12時間、24時間、36時間、48時間、72時間の各時間区分に対応する上限金額。予約期間に応じて最も会員に有利な金額が自動適用される。
(5) ナイトパック:18:00から翌9:00までの時間帯に貸渡期間が収まる場合に自動適用される時間帯定額料金。ナイトパックには延長が一切認められないほか、最大時間料金との併用、時間料金との切替えはできない。
(6) 以降1日毎:貸渡期間が72時間を超えた場合に、24時間ごとに加算される料金。
(7) 承認延長料金:当社が第6条第7項に基づき承認した延長時間に対して適用される料金。通常の時間料金と同額とし、最大時間料金、ミニマムチャージ及びナイトパックは適用されない。
(8) 超過料金(無断延長料金):当社の承認を得ずに返却予定時刻を経過して使用した場合、又は当社が承認した延長時間を超過して使用した場合に適用される料金。通常の時間料金の2倍とし、最大時間料金、ミニマムチャージ及びナイトパックは適用されない。次の予約があり延長を承認できなかった結果として超過が生じた場合にも、同様に適用される。
第9条(本サービス利用料改定に伴う処置)
1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、第40条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
2. 会員が第6条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、返却日時に適用される料金表に従うものとします。
第10条(決済)
1. 会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他前払式支払手段により支払うものとします。
2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
3. 会員とクレジットカード会社の間において、当該クレジットカード会社が定める手続等に関連して紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとします。
4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
5. 当社が、会員による本サービスの利用に関連して会員が負担すべき費用を第三者に対して支払い、若しくは第三者から当社に対する請求としてこれを負担し、又はこの約款の定めに基づき会員に対し費用を請求するときは、会員は、当社に対し、当該費用(以下「立替金等」といいます)及び次項に定める事務手数料を、第1項に定める方法により支払うものとします。立替金等には、次の各号に掲げるものを含みます。
(1) 第8条第4項各号に定める充電関連費用
(2) 第8条第5項ただし書に定める有料道路の通行料金(ETCシステムの利用に係るものを含みます)、時間貸し駐車場の料金その他の他社サービスの利用料金
(3) 第25条第1項に定める諸費用、同条第6項に定める駐車違反違約金、同条第7項に定める駐車違反関係費用及び同条第8項に定める駐車違反金
(4) 前3号に掲げるもののほか、会員が負担すべき費用で当社が立て替え、又は負担したもの
6. 前項の事務手数料の額は、次の各号に掲げる立替金等の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税及び地方消費税を含みます)とします。事務手数料は、当社が利用する決済システムの利用手数料並びに請求内容の確認、明細の作成、会員への通知及び収納に要する事務の対価であり、立替金等の額の多寡にかかわらず、次項に定める1件ごとに一律に発生するものとします。
(1) 前項第1号に掲げる立替金等:1件につき 金220円
(2) 前項第2号から第4号までに掲げる立替金等:1件につき 金550円
7. 前項の「1件」とは、次の各号に定めるところによります。当社が複数件の立替金等を一括して会員に請求する場合であっても、事務手数料は当該件数に応じて算出するものとします。
(1) 第5項第1号の立替金等 充電事業者が会員による1回の充電設備の利用に対して課した料金又は追加課金の1件
(2) 第5項第2号及び第4号の立替金等 当社が第三者から受けた請求の明細1件
(3) 第5項第3号の立替金等 1件の駐車違反(放置駐車違反を含みます)に係る事案
8. 当社は、決済システム利用手数料の改定、請求事務に要する費用の変動、消費税率の変更その他の事情により、第6項の事務手数料の額を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の額の効力発生日の2週間以上前に、第40条に定める方法により会員に告知するものとします。
9. 立替金等は、第三者からの請求内容の確定に日数を要する場合があります。当社は、貸渡契約の終了後であっても、当該貸渡契約に係る立替金等及び事務手数料を会員に請求することができるものとし、会員は、これを第1項に定める方法により支払うものとします。
10. 当社が第三者から立替金等の全部又は一部について減額又は取消しを受け、会員から既に支払を受けた立替金等に過払いが生じたときは、当社は、当該過払額を会員に返還します。この場合において、既に行われた請求事務に係る事務手数料は返還しないものとします。ただし、当該減額又は取消しが当社の責めに帰すべき事由による場合は、事務手数料についても返還するものとします。
第11条(利用限度額)
1. 当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
2. 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
3. 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
4. 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。
第12条(相殺)
当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第13条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第14条(貸渡契約の解除)
会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第15条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
2. 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第16条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
2. 会員が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。
3. 前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
第17条(借受条件の変更)
1. 貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
2. 会員が返却時間の延長を申し出た場合、当社は、当該車両の配車状況、他の会員の予約状況、会員の利用状況・決済状況、その他当社所定の基準に照らし承認の可否を判断するものとする。当社が延長を承認した場合、会員は、当社が承認した延長時間の範囲内で車両の使用を継続することができ、当該承認延長期間に対しては、通常の時間料金(最大時間料金、ミニマムチャージ及びナイトパックは適用しない)を支払うものとする。延長申請の受付方法、受付可否及び承認可能な延長時間の上限については、当社が運用ポリシーとして別途定めるものとし、これを変更することがある。
3. 当社の承認を得ずに返却予定時刻を経過して車両の使用を継続した場合、又は前項により当社が承認した延長時間を超えて使用を継続した場合を「無断延長」という。無断延長は貸渡期間外の使用とみなし、会員は、第32条及び第33条の定めのほか、無断延長料金として通常の時間料金の2倍に相当する金額(最大時間料金、ミニマムチャージ及びナイトパックは適用しない)、その他当社が別途定める違約金、回収・探索等に要した費用を支払う義務を負う。次の予約があり延長を承認できなかった結果として超過が生じた場合にも、無断延長として同様に取り扱う。また、無断延長期間中に発生した事故・損害については、自動車損害賠償責任保険による補償を除き、当社の損害保険契約及び補償制度は適用されず、会員が当該損害の一切を自己の費用と責任で負担するものとする。
第4章 責任
第18条(定期点検整備)
1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2. 前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
3. 第1項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が困難である場合には、当社は、第6条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、この場合、当社はカーシェアリング車両の稼働状況との関係で差支えない範囲で、他のカーシェアリング車両を案内するよう努めるものとしますが、それ以上の責任を負うものではありません。
第19条(日常点検整備)
1. 会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2. 会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。
第20条(会員の管理責任)
1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返却手続を完了したときに終わるものとします。
3. 会員は、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合(会員の過失の有無にかかわらず、管理責任の期間中にカーシェアリング車両に損傷等が生じた場合を含みます)は、第23条第6項の定めに従い、直ちに当社に報告しなければなりません。
第21条(禁止行為)
1. 会員は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)カーシェアリング車両を会員以外の者、又は会員であっても第6条第7項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(7)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。ただし、ペット用ケース、ペット用バッグまたは用品オプションとして用意しているペットシートカバー等を使用し、車内汚損がなされない対策を行った場合は、例外としてペット同乗も可能とします。
(8)カーシェアリング車両に灯油及びガソリン等の危険物、ならびに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
(9)不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
(10)他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
(11)当社に対して妥当性を欠く要求をすること、又は社会通念上不相当な言動(当社又は従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
(12)前号のほか当社に著しく迷惑を掛ける行為又は当社の業務を妨害する行為を行うこと。
(13)当社の承認を得ずに返却時間を延長し、又は承認した延長時間の上限を超えて使用を継続する行為(無断延長)。
(14) 満20歳に満たない者にカーシェアリング車両を運転させること、又は第6条第9項に違反してW安心オプションに加入することなく満22歳に満たない者にカーシェアリング車両を運転させること。
2. 当社は、会員が前項第11号又は第12号に該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、当社による電話、電子メール又は書面等一切の対応をお断りすることがあります。
第22条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、カーシェアリング車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第23条(賠償責任及び車両の損傷等の負担)
1. 会員は、貸渡期間中(第20条第2項に定める管理責任の期間中をいいます。以下同じ)のカーシェアリング車両の使用又は保管に関連して第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
3. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両(備品、充電器その他の付属品を含みます。本条において同じ)に生じた損傷、汚損、滅失又は紛失(衝突・接触等の事故によるもののほか、飛び石、落下物、路面の異物等によるガラス・ボディ・タイヤ・ホイールの損傷、パンク、当て逃げ、いたずら、車上荒らし、盗難その他会員の過失の有無にかかわらず生じたもの(以下「偶発的損傷等」といいます)を含みます)について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、その原状回復に要する費用(修理費、部品代、工賃、車両の引取り及び搬送に要する費用並びに当社が損害の確認及び修理の手配のために要した費用を含みます)を負担するものとします。
4. 前項の費用のうち、偶発的損傷等に係る会員の負担額は実費とし、1件の偶発的損傷等につき、第24条第1項第3号に定める車両補償の免責額に相当する額(20万円)を上限とします。上限を超える部分は当社の負担とし、当該損害について当社の損害保険契約を適用するか否かは当社が判断します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、上限を適用しません。
(1) 会員が第6項に定める報告を怠った場合(第7項に定める場合を含みます)
(2) 会員の故意又は重大な過失による場合
(3) 第21条に定める禁止行為、第24条第6項に定める本約款違反その他保険金又は補償金が支払われない事由に該当する場合
5. 会員は、第16条に基づき貸渡契約が終了したとき、又は第3項の損傷等その他会員が本約款に基づき負担すべき事故、汚損、故障、紛失等の事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となり、若しくは当社がカーシェアリング車両の修理、清掃、原状回復等のためにその稼働を停止したときは、カーシェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償(ノンオペレーションチャージ)として当社が別途定める料金を、当社に支払うものとします。
6. 会員は、貸渡期間中に偶発的損傷等を発見したとき(返却時の確認において発見した場合を含みます)は、直ちに当社所定の方法(アプリ又は電話)により当社に報告し、当社の求めに応じて、損傷箇所の写真、発生状況の説明その他の資料を提出するものとします。衝突・接触等の事故に該当する場合は、第26条の定めによります。
7. 会員が前項の報告を行わず、カーシェアリング車両の返却後に当社が損傷等を発見した場合、又は会員がカーシェアリング車両の返却後に損傷等を報告した場合には、当該損傷等は第26条に定める事故として取り扱い、同条第4項及び第24条第6項の定めを適用するものとし、第4項の上限は適用しません。
8. 前各項にかかわらず、当社は、当社の基準に照らして修理又は補修を要しないと判断した軽微な損傷(走行及び安全に支障のないガラスの極小の欠け、微細な擦り傷等)については、原状回復費用及び営業補償を請求しないものとします。
9. 当社が第3項の損傷等について第三者(加害者又はその保険会社等)から賠償を受けたときは、会員の負担額は、当該賠償を受けた額を控除した額とします。
10. 借受開始時のカーシェアリング車両の状態は、第30条第1項に定める貸出前損傷チェックにおいて会員が申告した内容によるものとし、当該チェックにおいて申告されなかった損傷等は、反証のない限り、貸渡期間中に生じたものと推定します。
11. 会員が希望する場合、貸渡契約の予約時に、当社が別途定める補償オプション(「安心オプション」及び「W安心オプション」をいい、以下「追加保険」といいます)に加入することができます。追加保険により免除される費用の範囲(第4項の偶発的損傷等の負担額、第5項の営業補償、第24条に定める免責額等)は、当社が別途定め、当社ホームページ又はアプリに掲載します。ただし、追加保険が適用されるのは1度の貸渡しに対して1事故までとします。また、免責額および営業補償については1事故毎に繰り返し発生するものとします。
12. 本約款のその他の定めに関わらず、貸渡契約に関して当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます)により会員に損害が生じた場合には、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第24条(補償)
1. 当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第1項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額20万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額20万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 3000万円
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額無制限:損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)
ただし、免責額については1事故毎に繰り返し発生するものとします。
2. 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
当社の損害保険契約および当社所定の補償制度の適用範囲は、貸渡期間(当社が承認した延長期間を含む)中に発生した自動車事故等に限定される。
3. 貸渡期間外(当社が承認した延長期間を含まない時間帯)に発生した事故・損害については、自動車損害賠償責任保険(自賠責)による補償を除き、当社の損害保険契約および補償制度の適用対象外とし、会員は当該損害(第三者に対する賠償、当社の被った損害を含む)の一切を自己の費用と責任で負担する。
4. 前各項の規定は、当社の故意または重過失により会員に損害が生じた場合には適用しない。
5. 第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第1項及び第3項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
6. 本約款に対する違反行為(不作為を含みます。事故の発生を第26条第1項第1号の定めに従い直ちに当社に連絡せず、カーシェアリング車両の返却後に報告した場合を含みます)があった場合、又は会員以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。この場合、会員は、前項の定めに従い、修理費用等の実費、第三者に対する賠償額及び営業補償を含む損害の全額を負担するものとします。
7. 本約款及び本約款に基づく補償制度の適用上、「1事故」とは、会員によるカーシェアリング車両の連続した1つの動作の中で発生した損害をいうものとし、警察その他行政機関における事故の処理単位とは必ずしも一致しないものとする。
(1) 「1つの動作」とは、車両の発進から、停止、進行方向の転換、操作目的の変更、又は会員自身による状況からの離脱までの一連の連続した運転操作をいい、当該動作の中で発生した、車両、第三者の身体・財産、その他周囲の物又は人に対する複数の損害は、これを「1回の事故」として取り扱う。
(2) 同一の場所及び同一の時間帯において発生した損害であっても、会員が車両を一度停止させた後に進行方向を転換し、又は別の操作目的に基づき改めて車両を動かしたことに起因して発生した損害は、当該動作ごとに別個の事故として取り扱うものとする。例えば、前進中に発生した損害と、その後に後進したことに起因して発生した損害とは、たとえ同一の場所・時間帯において会員が車両から降車していなかったとしても、別個の事故として取り扱う。
(3) 警察その他行政機関が同一場所において発生した複数の損害を1件の事故として処理した場合であっても、本項(1)及び(2)の基準に従って別個の事故と認められるときは、本約款上は別個の事故として取り扱い、免責額及び補償限度額は事故ごとに繰り返し適用されるものとする。
(4) 本項の適用に関し、会員と当社の間で動作の同一性について見解の相違が生じた場合は、現場の状況、事故記録、ドライブレコーダー等の客観的証拠、相手方の供述、その他保険会社の見解を踏まえ、当社と保険会社が協議の上で合理的に判断するものとする。
第25条(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
1. 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返却日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返却を拒否できるものとします。
3. 前項の場合において、カーシェアリング車両の返却が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
5. 警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は会員に対し、第7項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が第7項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が反則金を納付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を会員に返却するものとします。
6. 会員が、カーシェアリング車両の返却までに第1項に定める反則金の納付その他の駐車違反に係る処理を完了しなかったときは、会員は、当社に対し、当社が別途定める駐車違反違約金(金30,000円)を支払うものとします。
7. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、当社が会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合、又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は、会員に対し、次の各号に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するとともに、第5条第1項の定めに基づき当該会員の会員資格を取り消すものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 当社が放置違反金を納付した場合 金30,000円(当社が納付した放置違反金相当額と駐車違反違約金の合計額とし、この場合の駐車違反違約金は、30,000円から放置違反金相当額を控除した額とします。前項の駐車違反違約金を既に請求している場合は、当該違約金は本号の金額に含まれるものとし、重ねて請求しません。)
(2) 当社が会員の探索に要した費用又は車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合 当該費用相当額
(3) 都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合 使用制限により営業を行うことのできない期間の営業補償費用(当社が別途定める額)
8. 第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第7項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、同項第1号に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
9. 会員が、第7項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返却するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10. 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
11. 当社が本条に基づき会員に対し第1項に定める諸費用、第6項に定める駐車違反違約金、第7項に定める駐車違反関係費用又は第8項に定める駐車違反金を請求する場合、会員は、これらに加えて第10条第6項に定める事務手数料を支払うものとします。
第5章 事故・盗難時の措置等
第26条(事故処理)
1. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故(カーシェアリング車両の衝突、接触、転覆、火災その他これらに準ずる事象をいい、第23条第7項の定めにより事故として取り扱う損傷等を含みます。以下同じ)が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社所定の方法(アプリ又は電話)により当社に連絡し、警察立会いの下で事故処理を実施すること(警察への届出を行い、交通事故証明書を取得できる状態にすることを含みます)。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4)カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
3. 当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 会員が第1項第1号の連絡を怠ったとき、カーシェアリング車両の返却後に事故を報告したとき、又は警察への届出を行わなかったこと等により交通事故証明書を取得できないときは、当該事故に係る損害については第24条第1項の保険金又は補償金は支払われず、会員は、第24条第5項及び第6項の定めに従い、修理費用等の実費、第三者に対する賠償額及び営業補償を含む損害の全額を負担するものとします。
第27条(盗難)
会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難に関して当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(故障時の措置等)
1. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
2. 会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
4. 会員は、当社が第18条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第29条(不可抗力事由による免責)
1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にカーシェアリング車両を返却することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第6章 返却
第30条(カーシェアリング車両の確認等)
1. 会員は、カーシェアリング車両を当社に返却する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返却するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリング車両に汚損、損傷、備品の紛失等があるときは、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、第23条第3項の定めに従い、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。「借受開始時の状態」とは、会員が貸出直前に本サービスのアプリにより実施する貸出前損傷チェックにおいて申告された損傷・不具合を含む車両状態のことを言います。また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェアリング車両を返却しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
2. 会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返却にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社所定の方法(アプリ又は電話)により当社に連絡するものとします。
第31条(残置物の取扱い)
1. 会員は、カーシェアリング車両の返却にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返却が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返却されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責任を負うものとします。
3. 会員が返却済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第10条に定める方法により支払うものとします。
4. 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話を含む電子機器全般及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
5. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を第10条に定める方法により支払うものとします。
第32条(カーシェアリング車両の返却)
1. 会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を予約時に定めた返却日時までに、会員自らがカーシェアリング車両の施錠及び当社所定の返却手続を行うものとします。
2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 会員は、予約時に定めた返却日時を超過したときには、次の各号の区分に応じ、それぞれに定める料金を支払うものとします。なお、いずれの場合においても、超過時間に対して最大時間料金、ミニマムチャージ及びナイトパックの料金体系は適用されないものとします。
(1) 当社が第6条第7項及び第17条第2項に基づき延長を承認した場合:当該承認延長時間に対し、通常の時間料金と同額の料金。
(2) 当社の承認を得ずに超過した場合、又は承認延長時間を更に超過した場合(無断延長):無断延長期間に対し、通常の時間料金の2倍に相当する金額。次の予約があり延長を承認できなかった結果として超過が生じた場合にも、本号を適用する。
4. 会員は、当社の承認に基づく延長がない限り、予約時に定めた返却日時までに返却しなければならない。承認延長がある場合も、当該承認した延長時刻までに返却しなければならない。
5. 前項に違反して返却しない場合は無断延長となり、会員は、当社が別途定める超過料金・違約金並びに回収・探索等に要した費用を負担する。なお、無断延長が継続し第33条の要件を満たす場合、当社は同条の措置を講じることができる。
第33条(カーシェアリング車両が返却されない場合の処置)
1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返却せず、かつ当社の返却請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認するものとします。
3. 第1項の場合、会員は第23条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第7章 雑則
第34条(個人情報の取扱い)
1. 個人情報を取得する者:株式会社BOXIV
2. 個人情報を管理する責任者:BOXIV SHARE お問い合わせ窓口
<お問い合わせ窓口> support-share@boxiv.co.jp
3. 当社は、会員から取得した個人情報及び会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。
(1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料、立替金等及び事務手数料等の決済・請求・精算、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため。
(ただし、第8項の共同利用のために各共同利用者が会員情報を取り扱う場合は、当該共同利用者と会員の契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します)
(2)株式会社BOXIVの提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のため。
(3)株式会社BOXIV及び株式会社BOXIVの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内・マーケティング活動のため。(ダイレクトメール、メールマガジン、アプリ、窓口でのご案内など)
(4)株式会社BOXIV及び株式会社BOXIVの提携先が取り扱う商品、サービス等との連携のため。(提携先サービスとの提携および各種分析など)
(5)本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため。
(6)株式会社BOXIV及び株式会社BOXIVの提携先の新製品・新サービスの開発、連携、実施のため。
(7)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため。
4. 当社は、以下に該当する場合、又は本人より同意を取得した場合、又は法令で認められている場合を除いて、会員情報・利用情報を第三者に提供することはございません。
(1)第三者に提供する目的
第8条第5項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
(2)提供する個人情報の項目
氏名、住所、電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
(3)提供の手段又は方法
郵送、FAX送信、口頭(電話)、電子データでの提供
(4)当該情報の提供を受ける者
会員が利用した高速道路運営会社等
5. 当社は、適切な保護措置を講じたうえで、お預かり又は取得いたしました個人情報を第3項の利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。個人情報の取扱いの委託に際し、当社は適切な委託先を選定し、必要かつ適切な監督のための措置を講じます。
6. 当社は、当社が保有する個人情報に関して、本人又はその代理人から
(1)利用目的の通知
(2)開示
(3)訂正
(4)追加
(5)削除
(6)利用の停止
(7)消去
(8)第三者提供の停止
(9)第三者提供記録
の開示のご請求があった場合は、「個人情報開示請求等手続きについて」に記載の要領で対応いたします。
<お問い合わせ窓口> support-share@boxiv.co.jp
7. 当社が求める個人情報のご提供は任意によるものであり、個人情報をご提供いただけない場合は、当社の提供するサービスの全部又は一部がご利用いただけない場合があります。
8. 当社は、会員が本サービス、又は当社が別途提供する貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)に係るサービスを利用する場合であって、会員情報を用いる予約サービスを利用する場合、当社がフランチャイズ契約を締結したフランチャイジーに対して、本サービス又はレンタカーの予約・当該サービスの利用に必要な範囲内で会員情報を提供するものとします。
9. 当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
(1)主な利用情報
料金プラン、ステーション(出発、返却)、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、利用距離、位置情報、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他カーシェアリング車両車載機器記録情報等
(2)利用目的
本サービスならびに株式会社BOXIV及び株式会社BOXIVの提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
株式会社BOXIV及び株式会社BOXIVの提携先の新サービスの検討・開発・連携・実施、インフラ基盤の構築・整備及び安全管理の取組・実施のため
(3)提供先
株式会社BOXIV、株式会社BOXIVの提携先、株式会社BOXIVと契約関係のある損害保険会社、研究機関
(4)提供方法
書面若しくは電磁的な方法による送付又は送信、口頭(電話等含む)
10. 本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ(https://boxiv.co.jp/privacy)上に記載した「プライバシーポリシー」に定めるものとします。なお、本約款とプライバシーポリシー等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、「プライバシーポリシー」の内容が優先するものとします。
第35条(当社による利用情報の取扱い)
1. 会員は、カーシェアリング車両にカーナビ等車載機器(以下「車載機」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに利用情報(位置情報、通行経路、利用時間、利用距離、加減速度、最高速度等の他、衝撃検知、制御情報等のカーシェアリング車両の状態に関する情報)が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返却されたことを確認する場合
(2)カーシェアリング車両に大きな衝撃が加えられたことを検知した等、当社が当社のサービス運営上または会員の安全確保のために状況確認を行う必要があると判断した場合
(3)会員の安全運転意識向上のために、カーシェアリング車両の加減速度、最高速度等を会員へ提供する場合
(4)第33条第1項に該当する場合、その他本サービスの管理のため、車載機から取得した利用情報を当社が認識する必要があると当社が判断した場合
(5)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(6)第34条第3項に該当する場合
2. 当社は、前項の車載機によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1)本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合
(2)第34条第4項に該当する場合
3. 車載機によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第36条(ドライブレコーダー)
1. 会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合
(2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(3)本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合
2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1)本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合
(2)第35条第4項に該当する場合
3. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後1ヶ月程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第37条(自動車メーカー等による利用情報の取扱い)
1. 会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社及び自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」といいます)の車載機が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり利用情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
(1)主な利用情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報の他、衝撃検知、制御情報等のカーシェアリング車両の状態に関する情報
(2)利用目的
緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。
(3)本条に基づく利用情報の取得者及び責任者
自動車メーカー等
(4)保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
2. 当社は、自動車メーカー等が車載機によって取得した利用情報について、以下の各号に該当する場合に、当該自動車メーカー等より利用情報の提供を受け、当社が保有する会員の個人情報及び利用情報と関連付けて利用する場合があります。
(1)本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合
(2)車両状態からカーシェアリング車両の返却確認を行う等、本サービス提供に必要な範囲で利用する場合
3. 前項により提供を受けた利用情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第38条(遅延利息)
1. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第39条(保証金の取扱い)
1. 当社は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、保証金として当社へ預託するよう請求できるものとします。なお、保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他当社に対する債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
2. 会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員は、保証金の返却請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。
3. 保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了し、会員が当社に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返却されるものとします。
4. 会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社が連絡しても、5年にわたって当該会員と連絡が取れないときは、保証金は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。
5. 当社は、会員登録希望者又は会員が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。
第40条(本約款等の変更)
1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2. 本約款及び細則の変更は、変更内容を当社ホームページ(https://boxiv.co.jp/share)に掲載する方法又は当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日又は前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
第41条(届出事項の変更)
1. 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
2. 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
3. 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第5条第2項の規定により、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
4. 会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、会員が責任を負うものとします。
第42条(本サービスの中止)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 会員は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。
第44条(代理権の授与)
1. 当社は、会員が本サービス利用中、当社が締結した売買契約又は利用契約等に基づき、他社が販売する商品を購入、又は他社が提供するサービスを利用する必要がある場合、会員に対し代理権を授与する場合があります。
2. 当社が会員に代理権を授与する場合、代理権の範囲は、本約款又は第41条のホームページに定めるものとし、会員は授与された代理権の範囲において、当社の代理行為を行うものとします。
3. 会員が、代理権を濫用し、当社が定めた代理権の範囲を逸脱した行為によって、当社又は他者に損害を与えた場合、会員は当該損害を自己の責任において賠償するものとします。
第45条(当社の金銭債務)
1. 当社が会員に対して金銭債務を負う場合、別段の合意がある場合を除き、会員が指定する金融機関口座へ振込送金する方法によって支払いを行うものとします。
2. 前項の債務が会員の故意又は過失に起因して発生した場合には、その支払いに係る振込手数料は、会員が負担するものとします。
第46条(管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8章 法人会員についての特則
第47条(利用申込)
1. 法人(法人又はそれに準ずる団体をいいます)が本サービスを利用しようとするときは、「BOXIV SHARE Business規約」に従って、株式会社BOXIVに対して、BOXIV SHARE Business会員登録の申込手続を行い、株式会社BOXIVが承認した法人を本約款が適用される法人会員とします。加えて、同サービス会員登録申込において、法人が利用者として指定した者のうち当社が承認した者を、カーシェアリング車両の運転を行う者(以下「登録運転者」といいます)とします。
2. 本サービスの利用申込をなす法人の場合、第2条第1項の「会員」を「登録運転者」と読み替え、また第3条第3項第3号の規定を「与信審査の結果が、当社の定める基準を満たさないとき」と読み替えるものとします。また、前項の法人会員に対しては、第3条(入会)、第4条(退会)並びに第5条(会員資格の停止及び取消)の各規定は、本サービスの利用申込、本サービスの利用終了並びに本サービスの利用資格の停止及び終了に関する規定として適用されるものとします。
3. 当社は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の本サービスの利用を承認するものとします。登録運転者は複数名登録できます。
4. 法人会員は、法人会員が契約したBOXIV SHARE Business会員に関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、会員資格を停止又は取消された場合、本サービスについても利用資格を停止又は取消されるものとします。なお、本サービス利用資格の取消となった場合、法人会員は、BOXIV SHARE Business会員としての資格も喪失するものとします。
5. 法人会員は、登録運転者に関する利用情報について当社より提供を受ける場合、法人会員の責任において予め登録運転者の承諾を得るものとします。
第48条(法人会員の決済)
法人会員の決済は、第10条の規定によらず、BOXIV SHARE Business規約に定める方法により行うものとします。ただし、当社が認めた場合は第10条に定める方法により行うことができるものとします。
第49条(期限の利益の喪失)
1. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、BOXIV SHARE Business規約に基づく一切の債務及び本約款に基づく一切のサービスについて当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(4)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
(5)会員が本約款に基づく法人会員としての利用資格又はBOXIV SHARE Business規約に基づくBOXIV SHARE Business会員として資格を取り消された場合
2. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によりBOXIV SHARE Business規約に基づく一切の債務及び本約款に基づく一切のサービスについて当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2)本約款又はBOXIV SHARE Business規約上の義務に違反し、その違反が本約款又はBOXIV SHARE Business規約の重大な違反となるとき
(3)その他信用状態が悪化したとき
3. 法人会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の指定する口座に送金して支払うものとします。ただし、当社が別途支払い方法を指定する場合は、当該指定の方法に従うものとします。
第50条(保証金特約)
1. 第39条に基づき法人会員が当社に預託した保証金については、BOXIV SHARE Business規約に定める各種サービスにおいて、株式会社BOXIVとの間に発生する全ての債務の担保として取り扱い、法人会員が株式会社BOXIVとの間に発生する債務のうちいずれか一つでも支払を遅延した場合、株式会社BOXIVは、いつでも保証金を当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、法人会員は、株式会社BOXIVからの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、株式会社BOXIVは、法人会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
2. 法人会員は、保証金を株式会社BOXIVに対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、法人会員は、保証金の返却請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。
3. 保証金は、全ての利用サービスに関する契約が終了し、法人会員が株式会社BOXIVに対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて法人会員に返却されるものとします。
第51条(責任)
1. 法人会員は、カーシェアリング車両の借受に関して、登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
2. 法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。
第52条(登録運転者の義務)
1. 登録運転者は、法人会員と共に本約款の定めを遵守するものとします。
2. 登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を負うものとします。
第10章 電気自動車の利用に関する特則
第53条(電気自動車の利用)
1. 会員は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器/充電アダプタ(以下「充電器」といいます)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2. 会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3. 貸渡期間中に充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、第23条第3項の定めに従い、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。
4. 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、会員が責任を負うものとします。
5. 会員は、電気自動車の返却にあたり、第30条、第32条の定めに従うほか、当社が定める方法により返却するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車を返却した場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
6. 会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。
7. 利用中、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、会員がその責任を負うものとし、付帯ロードサービスでカバーされないレッカー費用その他借受時のステーションへの返却に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。
8. 車両に搭載されているオートパイロット/車線維持機能(以下、「運転支援機能」といいます)はレベル2の運転支援機能であり、運転の責はすべて運転者である会員に帰属します。万一、運転支援機能を使用した事故が発生した場合でも当社または車両メーカーには一切の責任はなく、それによって生じた損害については会員が一切の賠償をするものとします。
9. 会員は、電気自動車の充電にあたり、充電完了後速やかに当該電気自動車を充電設備から移動させる等、充電事業者が定める利用条件を遵守するものとします。会員がこれを怠ったこと等により充電事業者から超過料金、アイドリング料金その他の追加課金が課された場合の取扱いは、第8条第4項及び第10条第5項以下の定めによるものとします。
第11章 雑則
第54条(代理貸渡)
1. 当社は、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを会員に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
当該レンタカーを代理貸渡しする場合には、自社保有のレンタカーと同様に当社の貸渡約款等を適用することとし、事故、故障、その他のトラブル(以下「事故等」といいます)が発生したときは、自社保有のレンタカーと同様に、車両提供事業者と協力して、その解決のため措置をとるものとします。ただし、事故等に係る自動車保険については、当該レンタカー事業者が加入する保険が適用されるものとします。
2. 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める貸渡証は、Webページまたはアプリ上での専用表示により専用様式として代えるものとします。
2024年8月8日制定
2024年11月13日改定
2024年12月25日改定
2025年6月30日改定
2025年9月6日改定
2026年4月1日改定
2026年5月15日改定
2026年7月14日改定
2026年8月12日改定
2026年 月 日改定